○十島村日中一時支援事業実施要綱

平成29年12月14日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、地域生活支援事業として十島村(以下「村」という。)が実施する障害者に対する日中一時支援事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「日中一時支援」とは、障害者のための日帰りショートステイを行う事業をいう。

(委託による事業実施)

第3条 村は、障害者福祉サービスを提供する事業者に委託することにより日中一時支援を実施する。

2 前項の事業者は、法第36条の規定に基づき指定された生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のいずれかの事業者を運営する者の中から村長が選定する。

3 委託料の額は、第9条に定める基準単価により算出した額の100分の95の範囲内で委託契約において定める。ただし、生活保護受給者又は市町村非課税世帯に属する者の日中一時支援に係る委託料の額は、当該算出した額の100分の100とする。

4 前項の規定する世帯の取扱いについては、法に基づく利用者負担額の認定における取扱いの例による。

(利用対象者)

第4条 日中一時支援を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、法第19条の規定に基づき、法第28条第1項第7号の短期入所に係る支給決定を受けているものとする。

(利用の申請)

第5条 日中一時支援を利用しようとする利用対象者は、十島村日中一時支援事業利用(変更・更新)申請書兼利用料免除申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合においては、利用対象者及びその世帯の状況等を把握し、日中一時支援の必要があると認めたときは、地域生活支援事業受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)及び十島村日中一時支援事業支給決定通知書(様式第3号)、十島村日中一時支援事業支給量変更決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の内容を変更しようとするとき又は受給者証の有効期限の更新を受けようとするときは、前条及び前項の規定を準用する。

(利用の取消し)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第8条 利用者が事業を利用しようとするときは、受給者証を実施事業所に提示しなければならない。

(基準単価及び利用料)

第9条 日中一時支援に係る基準単価は、利用対象者1人につき1時間当たり600円とする。

2 日中一時支援を利用する者(以下「利用者」という。)は、基準単価に利用時間数を乗じて得た額の100分の5を利用料として負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯に属する者は、利用料は無料とする。

4 利用者は、第2項の利用料を日中一時支援を行った事業者に支払うものとする。

(上限時間)

第10条 利用者に係る日中一時支援の利用時間は、月あたり40時間を限度とする。ただし、これによりがたい特別な事情があるとき村長が認めた利用者には、個別の上限時間を定めることができる。

(利用時間の管理)

第11条 利用者は、前条の上限時間を超えないように利用時間の管理を行わなければならない。

(受給者証の有効期限)

第12条 受給者証の有効期限は、その交付された日が属する月の初日から起算して最初に迎える6月末日までとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、日中一時支援の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村日中一時支援事業実施要綱

平成29年12月14日 告示第58号

(平成29年12月14日施行)