○十島村輸送コスト支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 村は、村内で生産され、本土に出荷される農水産物等の移出及び当該農水産物等の原材料等の移入に係る輸送コストを軽減することにより、生産者の生産意欲を喚起及び農水産物等の販路の拡大を図るため、予算の定めるところにより、当該移出及び移入を行う者に対し輸送コスト支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内で生産された農水産物等(以下「農水産物等」という。)を本土に出荷する団体又は事業者であって、自らが荷主として本土に移出するもの

(2) 農水産物等の仕入れ、購入等を行い、自らが荷主として当該農水産物等を本土に移出し、本土で荷受けする団体又は事業者

(3) 村内において主として本土へ出荷することを目的とする農水産物等の生産を行う団体又は事業者であって、自らが荷主として当該農水産物等の生産又は移出に必要な原材料等の移入を行うもの

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年4月3日府海事第7号)に基づく輸送コスト支援事業の対象となる農水産物等を移出する際に必要な経費及び当該農水産物等を生産し、又は移出する際に必要な同表に掲げる原材料等を移入する際に必要な経費のうち、補助対象者が出荷に要した定期船貨物運賃とする。

3 補助率は、前項に定める補助対象経費の10分の8以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、十島村輸送コスト支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を十島村輸送コスト支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第5条 前条の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなったときには、速やかに補助金交付申請を取下げなければならない。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は、決定通知を受けた事業内容について、変更が生じたときは、十島村輸送コスト支援事業補助金計画変更承認申請書(様式第5号)及び変更収支予算書(様式第6号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の額を変更することが適当であると認めたときは、交付金の変更交付決定を行い、その旨を十島村輸送コスト支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに十島村輸送コスト支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 領収書、明細書、その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、十島村輸送コスト支援事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、十島村輸送コスト支援事業補助金請求書(様式第10号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、口座振込により行うものとする。

(経費の流用禁止)

第10条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第11条 村長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。

(立入検査)

第12条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、関係職員による補助事業の実施状況、管理状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。

(適用区分)

3 別に定める要綱中に、現にこの要綱に規定する補助金と類似の「補助対象及び補助率」を定めている場合は、第2条第2項に規定する特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱に基づく補助対象経費に該当するものについては、この要綱による補助事業の対象として、この要綱の規定を適用するものとする。

附 則(平成30年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

移出品目(農林水産物等)

大分類

中分類

小分類

品目

農水産品

野菜・果物

野菜類

大名タケノコ

田イモ

ラッキョウ

ツワブキ

スナップえんどう

果物類

タンカン

スイートスプリング

バナナ

セトカ

ビワ

その他農産品

他に分類されない農産品

サンセベリア

水産品

魚介類(生鮮、冷凍もの)

魚介類(生鮮、冷凍)

移入品目(原材料等)

大分類

中分類

小分類

品目

農水産品

野菜・果物

野菜類

大名タケノコ

田イモ

ラッキョウ

ツワブキ

果物類

タンカン

スイートスプリング

バナナ

セトカ

ビワ

その他農産品

他に分類されない農産品

サンセベリア

輸送容器

その他の輸送容器

鮮魚コンテナ

クーラーボックス

発泡スチロール

段ボール

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十島村輸送コスト支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第59号

(平成30年2月1日施行)