○十島村輸送コスト支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 村は、村内で生産され、本土に出荷される農水産物等の移出及び当該農水産物等の原材料等の移入に係る輸送コストを軽減することにより、生産者の生産意欲を喚起及び農水産物等の販路の拡大を図るため、予算の定めるところにより、当該移出及び移入を行う者に対し輸送コスト支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内で生産された農水産物等(以下「農水産物等」という。)を本土に出荷する団体又は事業者であって、自らが荷主として本土に移出するもの
(2) 農水産物等の仕入れ、購入等を行い、自らが荷主として当該農水産物等を本土に移出し、本土で荷受けする団体又は事業者
(3) 村内において主として本土へ出荷することを目的とする農水産物等の生産を行う団体又は事業者であって、自らが荷主として当該農水産物等の生産又は移出に必要な原材料等の移入を行うもの
3 補助率は、前項に定める補助対象経費の10分の8以内とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第5条 前条の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができる。
2 補助事業者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなったときには、速やかに補助金交付申請を取下げなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに十島村輸送コスト支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 領収書、明細書、その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、十島村輸送コスト支援事業補助金請求書(様式第10号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、口座振込により行うものとする。
(経費の流用禁止)
第10条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(監督及び指導)
第11条 村長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。
(立入検査)
第12条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、関係職員による補助事業の実施状況、管理状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当と認めたとき。
(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。
(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。
(適用区分)
3 別に定める要綱中に、現にこの要綱に規定する補助金と類似の「補助対象及び補助率」を定めている場合は、第2条第2項に規定する特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱に基づく補助対象経費に該当するものについては、この要綱による補助事業の対象として、この要綱の規定を適用するものとする。
附則(平成30年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
移出品目(農林水産物等) | |||
大分類 | 中分類 | 小分類 | 品目 |
農水産品 | 野菜・果物 | 野菜類 | 大名タケノコ |
田イモ | |||
ラッキョウ | |||
ツワブキ | |||
スナップえんどう | |||
果物類 | タンカン | ||
スイートスプリング | |||
バナナ | |||
セトカ | |||
ビワ | |||
その他農産品 | 他に分類されない農産品 | サンセベリア | |
水産品 | 魚介類(生鮮、冷凍もの) | 魚介類(生鮮、冷凍) | |
移入品目(原材料等) | |||
大分類 | 中分類 | 小分類 | 品目 |
農水産品 | 野菜・果物 | 野菜類 | 大名タケノコ |
田イモ | |||
ラッキョウ | |||
ツワブキ | |||
果物類 | タンカン | ||
スイートスプリング | |||
バナナ | |||
セトカ | |||
ビワ | |||
その他農産品 | 他に分類されない農産品 | サンセベリア | |
輸送容器 | その他の輸送容器 | 鮮魚コンテナ | |
クーラーボックス | |||
発泡スチロール | |||
段ボール |