○十島村子育て世代包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、十島村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 子どもたちが健やかに成長し、生涯を通じて健康に過ごすことができる地域づくりを推進するため、妊娠や子育て等の相談に応じ、個々に必要な援助を円滑に受けられる体制を整備するとともに、母子保健及び子育て支援事業を一体的に行い、妊娠準備期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な子育て支援を提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 十島村子育て世代包括支援センター

(2) 位置 鹿児島市泉町14番15号 十島村役場内

(管理運営)

第4条 支援センターは、住民課が管理運営する。

(事業)

第5条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第6条 センターに、教育、保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者等のうちから1人以上並びに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職のうちから1人以上の職員を置く。

2 管理責任者は、住民課長をもって充てる。

(開設時間等)

第7条 支援センターの開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 次に該当する日を除くすべての日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

十島村子育て世代包括支援センター設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月7日 条例第10号