○十島村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月7日

条例第11号

十島村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

十島村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月7日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)