○十島村農業用施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日

条例第13号

十島村農業用施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の地場産業の振興及び農業経営の向上を図るため、十島村農業用施設(以下「農業用施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 農業用施設の名称及び所在地は、別表に定めるとおりとする。

(管理の原則)

第3条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第4条 農業用施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、農業用施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農業用施設の利用を許可してはならない。

(1) 農業用施設内に公衆衛生上、有害と認められるものを保管すること。

(2) 農業用施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は農業用施設の機能を妨げる行為をすること。

(3) 爆発物その他危険物の持込み及び保管すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、農業用施設の管理上支障があるとき。

(利用の対象)

第6条 農業用施設を利用することができる者は、本村の住民であって、かつ農業生産組合に所属している者に限るものとする。

2 村長は、前項に定める者以外の者でやむを得ない事情があると認める者については、利用を許可することができる。

(利用者の守るべき事項)

第7条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 施設の使用目的外に使用しないこと。

(4) その他村長において指示した事項

(原状回復)

第8条 施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 故意又は過失によって施設を滅失し又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第10条 施設の利用者が第7条の規定に反する行為があったとき、又は村長が公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(使用料)

第11条 施設の利用については、次に定める使用料を徴収することとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(1) 集出荷施設1日あたり 1,000円以内

(2) ビニールハウス及び平張施設1棟1月あたり 1,500円以内

(3) 農業機械等倉庫1月あたり 1,000円以内

(4) その他の農業用施設1月あたり 1,000円以内

2 農業用施設を利用しようとする者は、前項に定める使用料金を使用した日数を乗じた金額を納入しなければならない。ただし、村長が後払いを認めたものについてはこの限りでない。

(指定管理者の指定)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定した者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用に関する業務

(2) 施設(附属施設を含む。)の維持及び保全に関する業務

(3) その他施設の管理運営に関して規則で定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、本条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 村長は、指定管理者を指定したときは、施設の指定管理者に、その管理する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、第8条に定める基準に従って指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、公益上その他特別の事由がある場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が管理する場合の読替)

第16条 第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第10条の規定の適用については、第4条第5条第6条、及び第10条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

十島村農業用施設の名称及び所在地

名称

所在地

施設概要

口之島サカキほ場

十島村口之島414番地24

810m2

十島村口之島414番地28

3,032m2

十島村口之島414番地31

1,652m2

十島村口之島481番地

5,227m2

口之島ヒサカキほ場

十島村口之島414番地8

251m2

中之島農産物集出荷施設

十島村中之島27番地

鉄筋造平屋1棟 77m2

中之島高尾地区集出荷施設

十島村中之島150番地202

木造平屋1棟 150m2

中之島高尾地区被覆栽培施設

十島村中之島150番地53

平張施設4棟 1680m2

十島村中之島150番地62

ビニールハウス(連棟)1棟 336m2

農業用水施設1箇所

十島村中之島150番地199

平張施設3棟 1,512m2

十島村中之島150番地202

平張施設3棟 1,512m2

農業用水施設1箇所

十島村中之島150番地203

平張施設3棟 1,512m2

十島村中之島150番地204

平張施設2棟 1,132.8m2

十島村中之島150番地214

平張施設4棟 3,200m2

中之島農業機械等倉庫

十島村中之島157番地

木造平屋1棟 252m2

平島農産物集出荷施設

十島村平島341番地

鉄筋造平屋1棟 53m2

諏訪之瀬島被覆栽培施設

十島村諏訪之瀬島158番地

ビニールハウス10棟 1,000m2

十島村諏訪之瀬島203番地

平張施設4棟 2,132m2

農業用水施設 33m3

諏訪之瀬島農産物集出荷施設

十島村諏訪之瀬島176番地

鉄骨造平屋1棟 53.76m2

悪石島農産物集出荷施設

十島村悪石島108番地34

鉄筋造平屋1棟 53m2

悪石島被覆栽培施設

十島村悪石島155番地2

平張施設8棟 3,362.4m2

農業用水施設 47m3

悪石島ヒサカキほ場

十島村悪石島145番地

6,400m2

十島村悪石島156番地4

1,947.7m2

十島村悪石島156番地6

1,314m2

十島村悪石島156番地9

686m2

小宝島農産物集出荷施設

十島村小宝島54番地2

鉄筋造平屋1棟 53m2

小宝島被覆栽培施設

十島村小宝島59番地2

ビニールハウス4棟 11,085m2

十島村小宝島36番地1

ビニールハウス1棟 701m2

十島村小宝島36番地7

十島村小宝島103番地18

ビニールハウス3棟 893m2

十島村小宝島103番地19

宝島農産物集出荷施設

十島村宝島1596番地

鉄筋造平屋1棟 82m2

宝島被覆栽培施設

十島村宝島2254番地2

平張施設2棟 884m2

宝島農業用水施設

十島村宝島2437番地

農業用水施設 10m3

十島村農業用施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日 条例第13号

(平成30年3月7日施行)