○十島村農水産物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日

条例第14号

十島村水産物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の地場産業の振興及び、漁業経営の向上を図るため、十島村農水産物処理施設(以下「農水産物処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 農水産物処理施設の名称及び所在地は、別表に定めるとおりとする。

(管理の原則)

第3条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第4条 農水産物処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、農水産物処理施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農水産物処理施設の利用を許可してはならない。

(1) 農水産物処理施設内に公衆衛生上、有害と認められるものを保管すること。

(2) 農水産物処理施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は、農水産物処理施設の機能を妨げる行為をすること。

(3) 爆発物その他危険物の持込み及び保管すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、農水産物処理施設の管理上支障があるとき。

(利用の対象)

第6条 農水産物処理施設を利用することができる者は、本村の住民又は、漁業協同組合に所属している者に限るものとする。

2 村長は、前項に定める者以外の者でやむを得ない事情があると認める者については、利用を許可することができる。

(利用者の守るべき事項)

第7条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 施設の使用目的外に使用しないこと。

(4) その他村長において指示した事項

(原状回復)

第8条 施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 故意又は過失によって施設を滅失し又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第10条 施設の利用者が第4条の規定に反する行為があったとき、又は村長が公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(使用料)

第11条 施設の利用については、次に定める使用料を徴収することとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(1) 施設利用1日あたり 1,000円以内

(2) プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫

それぞれ設備利用1回あたり 基本料金200円以内とし、1日につき50円以内を加算する。

(3) 急速冷凍機 設備利用1回あたり 150円以内

(4) 冷凍ストッカー

設備利用1回あたり 基本料金50円以内とし、1kgにつき1日5円以内を加算する。

2 農水産物処理施設を利用しようとする者は、前項に定める利用料金を使用した日数、数量、期間に応じた金額を納入しなければならない。ただし、村長が後払いを認めたものについてはこの限りでない。

(指定管理者の指定)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定したもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用に関する業務

(2) 施設(附属施設を含む。)の維持及び保全に関する業務

(3) その他施設の管理運営に関して規則で定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、本条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 村長は、指定管理者を指定したときは、施設の指定管理者に、その管理する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、第8条に定める基準に従って指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、公益上その他特別の事由がある場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が管理する場合の読替)

第16条 第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第10条の規定の適用については、第4条第5条第6条、及び第10条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の十島村農水産物処理施設の設置及び管理に関する条例の別表の改正規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第11号で令和3年4月1日から施行)

別表(第2条関係)

名称

所在地

1 口之島農水産加工施設

十島村口之島99番地22

2 中之島水産物処理施設

十島村中之島79番地

3 平島農林水産物加工施設

十島村平島341番地

4 諏訪之瀬島冷凍・冷蔵施設

十島村諏訪之瀬島184番地

5 宝島鮮魚加工センター

十島村宝島151番地

6 宝島急速冷凍施設

十島村宝島151番地

十島村農水産物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)