○十島村子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第9号
(目的)
第1条 1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、十島村とする。なお、村長が認めた者へ委託を行うことができる。
(事業の内容)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)
(実施場所)
第4条 利用者支援事業の窓口は、十島村子育て世代包括支援センターで行う。
(職員の配置)
第5条 利用者支援事業に従事する者は、次のものとする。
(1) 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(以下「保健師等」という。)を1名以上配置する。
(2) 村長が必要と認めるときは、専任職員に加え、業務を補助する職員を配置することができる。
(業務の内容)
第6条 利用者支援事業に従事する者は、以下の業務を実施するものとする。
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、保健師等は、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成する。全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努める。
イ アにより把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接繋ぐなど、積極的な関与を行う。
ウ 手厚い支援を要する者に対する支援方法や対応方針について、検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定する。
エ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的に実施されるよう保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図る。
(関係機関等との連携)
第7条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育・保育・保健・その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。