○十島村軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成30年5月28日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚児に対して、日常生活における言語獲得、コミュニケーション能力の向上、知識技能の習得等に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象児は、次の各号をすべて満たす18歳未満の者とする。

(1) 十島村内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)により判断されていること。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者はこの事業の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する交付対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する別表に定める経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)から寄付金その他の収入額を控除し、十島村長(以下「村長」という。)が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格(円)欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める額に3分の2を乗じた額とする。ただし、100円未満の額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、十島村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 指定医師が対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他村長が必要と認めるもの

(所得審査)

第6条 村長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。

(交付決定等)

第7条 村長は、第5条の規定による申請があったときは、交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。

2 村長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、十島村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に、十島村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第3号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、十島村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者(以下「支給決定者」という。)については、村が備える十島村軽度・中等度難聴児補聴器購入助成台帳(様式第7号)に必要な事項を記載の上、十島村軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 支給決定者は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器を購入する支給決定者は、購入費から支給決定額を控除した額を負担するものとする。

(費用の請求)

第10条 補聴器を購入した申請者は、補聴器の購入費から寄付金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を、十島村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書及び給付券を添付のうえ、村長へ請求するものとする。

2 村長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当を認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 村長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補聴器更新の特例)

第12条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、村長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

① 補聴器本体(電池含む。)

② イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体(電池含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体(電池含む。)

② 平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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十島村軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成30年5月28日 告示第12号

(令和4年6月1日施行)