○十島村福祉事務所設置条例

平成30年9月27日

条例第22号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 十島村福祉事務所

(2) 位置 鹿児島市泉町14番15号 十島村役場庁舎内

(3) 所管区域 十島村全域

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、村長が必要と認める事務を行うことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

十島村福祉事務所設置条例

平成30年9月27日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年9月27日 条例第22号