○十島村自殺対策庁内連絡会議設置要綱

平成30年8月31日

告示第23号

(設置)

第1条 十島村民の自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、十島村自殺対策庁内連絡会議(以下「庁内会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策計画の策定に関すること。

(2) 自殺対策の推進評価に関すること。

(3) その他自殺対策に係る必要な事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 庁内会議に会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長は、村長とし、副会長は副村長及び教育長とする。

3 委員は、十島村課設置条例施行規則(平成18年規則第30号)に規定する課長職を持って充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、庁内会議の事務を総理し、庁内会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内会議は、必要の都度、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、庁内会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 庁内会議の庶務は、住民課において処理する。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営その他必要な事項は、会長が定める。

附 則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

十島村自殺対策庁内連絡会議設置要綱

平成30年8月31日 告示第23号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年8月31日 告示第23号