○十島村外国語指導助手任用規則

平成30年7月23日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「本文書」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、十島村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で本文書に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の法令及び村の条例・規則(以下、「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 本文書において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する十島村立学校(以下「学校」という。)の校長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(委嘱)

第3条 外国語指導助手は、外国語教育の業務を行わせるについて適任と認められる者で一般財団法人自治体国際化協会があっせんをしたもののうちから十島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 外国語指導助手の委嘱は、委嘱状を交付して行うものとする。

(身分)

第4条 外国語指導助手は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

第2章 職務

(職務)

第5条 外国語指導助手は、学校において所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。ただし、土・日・祝祭日及び勤務時間外に行われる村及び学校等の行事にはできるだけ参加し交流に努める。

(1) 小学校における外国語活動及び中学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語担当教員に対する現職研修への補助

(4) 外国語及び外国語活動以外の教科の授業、特別活動及び課外活動への協力

(5) 地域における国際交流活動への協力、地域住民に対する語学指導への協力

(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って特定の学校に駐在し、前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第6条 外国語指導助手の任用は来日日翌日から翌年3月31日まで(以下、「前半任期」という。)及び翌年4月1日から来日日翌日から1年となる日まで(以下、「後半任期」という。)とする。ただし、来日日程の都合その他特別事情により、変更することもできる。

2 前項の任期満了後、村は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、村は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第7条 外国語指導助手は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第8条 外国語指導助手の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)とし、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い勤務を要しない日又は休日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第1項及び第4項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じて得た額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とし、日割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じて得た額を260で除して得た額を1日当たりの額とする。

(報酬の減額)

第9条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、本文書に別の定めがある場合を除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算して得た1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 村は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第6条第1項の後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において村又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国に要する費用を弁償することができる。

4 村は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇

(勤務時間及び休憩時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり35時間とし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時15分までとする。

3 外国語指導助手の休憩時間は、毎日午後1時から午後2時までとし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。ただし、休憩時間の割り振りについては、学校の実状に応じて、学校長が決めることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合にあっては、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間に35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、外国語指導助手が学校において外国語指導等に従事する場合の勤務時間及び休憩時間は、当該学校の教職員の例によるものとする。この場合においても1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

(2) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て第4条に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として取得することができる。

2 外国語指導助手が第6条第1項の任期満了後、村に再任用する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。また、病気休暇を承認された期間(第27条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの二つの期間は、連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間及び時間は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 父母、配偶者及び子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

(2) 兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ村が必要と認める期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女性の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児の時間を申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(9) 女性の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病、又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して5日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第13号の特別休暇は有給とし、第6号から第12号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第16条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第17条 村は、外国語指導助手の勤務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第18条 外国語指導助手は、本文書に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第19条 外国語指導助手は、村及び語学指導を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第20条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第21条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の制限)

第22条 外国語指導助手は同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第23条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第24条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動等の制限)

第25条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第26条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第27条 村は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実を照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 村は、外国語指導助手が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第15条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合。

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第28条 村は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項各号に規定する処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第29条 第27条第2項による休職期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた金額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同上第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第30条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、村は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第29条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第31条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第13号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第6号から第12号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第27条第2項第2号による休職及び第30条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第32条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害)

第33条 村は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規程にかかわらず、本規則の適用は前半任期までとし、後半任期以降は外国語指導助手を会計年度任用職員として任用し直すこととする。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十島村外国語指導助手任用規則

平成30年7月23日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年7月23日 教育委員会規則第2号
令和元年7月22日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号