○十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例

令和元年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5号及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 この条例で給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当(以下「各種手当」という。)をいい、同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、十島村職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に掲げる行政職給料表(備考を除く。)とする。

2 新たに採用したフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、その職務と類似する職務に従事する給与条例第2条に規定する職員の給料との均衡等を考慮して決定するものとする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経歴等を有する場合においては、上位の号給とすることができる。

3 前項の規定により決定する職務の級の上限及び前項ただし書の規定を適用する場合における上位の号給の上限は、行政職給料表2級最高号給とし、この範囲内において、職種ごとに村長が別に定める。

4 第1項の行政職給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例に規定する行政職給料表をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、給与条例第2条に規定する職員の例によるものとする。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 給与の端数処理に関する事項

(6) 休職を命ぜられた者の休職期間中の給与の支給に関する事項

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の旅費については、給与条例第2条に規定する職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、その職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第21条の規定により任命権者が定めるパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額。次項において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額にその職員について定められた正規の勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額。)とする。

3 時間額支給で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た額で除して得た額(0.5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.5円以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額。)とする。

4 前3項の基準月額は、前3項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た号給の給料月額とする。

5 第1項及び第2項により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日又は代休若しくは有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬は支給しない。

6 前項の規定に用いる勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第1項の規定による報酬額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して村長が別に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第2項の規定による報酬額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3項の規定による報酬額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第7条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が別に定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第2条に規定する職員の例により報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第8条 特殊勤務手当条例(昭和42年条例第20号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)

第9条 第6条に規定する報酬のほか、パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第2条に規定する職員に支給される時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第10条 任期の定めが6月以上又は1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして村長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)には、給与条例第2条に規定する職員の例により期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の基礎額は、第7条の規定に基づき当該期間内に支給された報酬の1月当たりの平均額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため通勤し、又は職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、給与条例第2条に規定する職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して規則で定める。

(旅費及び費用弁償の特例)

第12条 第5条及び第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旅費又は費用弁償は、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)第21条に規定する赴任時に支給される移転料の例により、帰住時の移転料を支給することができる。ただし、同条例第22条に規定する着後手当(同条例第23条に規定する扶養親族移転料の着後手当を含む。)を除く。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第13条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第14条 第2条から前条の規定に関わらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、村長が別に定めるものとする。

(給与等の口座振込み)

第15条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償は、当該職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 赴任のため、村外から村内に移住した会計年度任用職員の次の各号に掲げる費用は、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員(週25時間未満の勤務時間の職を除く。)の別にかかわらず、赴任から3年間に限り、当該各号の掲げる費用を村が負担することができる。

(1) 居住する村営住宅の賃借料

(2) 勤務又は生活上、地域内を移動するための燃料費

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例

令和元年9月20日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)