○十島村り災証明等交付要綱

平成31年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の区域内で発生した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)によって被害が生じたことの証明及び被害が生じたことの届出があったことの証明(以下「り災証明等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(り災証明等の区分及び証明内容)

第2条 り災証明等の区分は、り災証明及び被災届出証明とし、次の各号により証明するものとする。

(1) り災証明

災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、その事実を村が確認することができる場合に限り、住家等のり災程度について証明するものをいい、村長は「罹災証明書」(様式第2号)を交付するものとする。

(2) 被災届出証明

災害により住家等に被害が生じた場合又は住家等に付随する塀その他の工作物並びに自動車、家財道具等の住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を村長に届け出ていることを証明するものをいい、村長は「被災届出証明書」(様式第1号)を交付するものとする。

(対象者)

第3条 り災証明書等の交付を申請することができる者は、り災した住家等の所有者、管理者、居住者、その他村長が適当と認める者とする。

2 前項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、代理人が申請者の同居家族である場合は、委任状の提出を省略することができる。

(証明の申請)

第4条 申請者は、り災証明・被災届出証明申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 被害状況を示す写真

(2) 被害場所の位置図

(3) その他村長が必要と認める書類

(証明の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類の審査及び実地調査等により災害の程度を確認し、別表に定める災害の認定基準に示す被害程度のいずれに該当するかを認定の上、第2条の区分に応じて証明書を交付するものとする。

(様式の特例)

第6条 り災証明書等の様式がその提出先において特に定められている場合には、当該様式への証明をもって前条に規定する交付に代えることができる。

(再調査の申請)

第7条 り災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、村長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、り災証明書の交付を受けたものが、村長に対して建物被害認定再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第8条 十島村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)第6条の規定により免除するものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第41号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

大規模半壊

「半壊」の基準のうち、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

一部損壊

全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの

床上浸水

建物の床の高さより上に浸水したもの又は全壊及び半壊には該当しないが、浸水によって土砂、竹木等が堆積したことにより一時的に建物を使用することができないもの

床下浸水

床上浸水に至らない程度に浸水したもの

備考

1 この被害認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」等に基づくものである。

2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。

3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。

4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成30年3月内閣府(防災担当))」において示された「損害基準判定」による。

5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、水害における浸水など各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には、住戸ごとに判定のうえ、認定するものとする。

6 住家に該当しない家屋にあっては、この表に定める被害認定基準に準じて、全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊の認定を行うものとする。

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十島村り災証明等交付要綱

平成31年3月29日 告示第21号

(令和4年6月1日施行)