○十島村産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期(産後2週間及び産後1か月)の産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施し、その産婦健康診査に係る費用の一部を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 原則として村内に住所を有する出産後間もない時期の産婦とする。

(健康診査の実施)

第3条 産婦健康診査実施医療機関は、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(受診票の交付)

第4条 村長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、妊婦に対して産婦健康診査受診(結果)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 他市町村からの転入者については、村長は住民基本台帳に記録されていることを確認した上で、受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第5条 対象者は、受診しようとする健康診査の受診票を健康診査の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出し、受診するものとする。

(費用の負担)

第6条 産婦健康診査に要した費用は村の負担とし、産婦健康診査に要した費用に対して、産婦1人につき1回5,000円を上限とし、2回分までを限度とする。ただし、産婦健康診査の費用がこれに満たないときは、その額とする。

2 受診票を提出して検査を受けた者は、産婦健康診査の費用の額から前項に規定する額を減じて得た額を委託医療機関に支払わなければならない。

(費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関は、当月分の受診票を取りまとめ、産婦健康診査委託料請求書(様式第2号)を添えて、翌月15日までに村長へ提出するものとする。

2 村長は、提出書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第8条 村長は、里帰り出産等により、委託契約を締結していない医療機関で検査を受診した対象者に対し、産婦健康診査に要した費用について、第6条に規定する額を上限として助成を行うことができる。

(助成の申請)

第9条 前条の規定による助成を受けようとする者は、産婦健康診査費助成金申請書(様式第3号)に産婦健康診査に要した費用の領収書、受診票及び母子健康手帳の写し(産婦健康診査の結果が記載されたもの)を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、産婦健康診査を実施した日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

(助成金の額の決定及び交付)

第10条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正行為によって助成を受けたと認めるときは、助成の決定の取消し又は助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第20号

(令和4年6月1日施行)