○十島村働き方改革推進委員会に関する要綱

令和元年9月12日

告示第43号

(設置)

第1条 職員の働き方改革に関する事務の改善及び効率化を推進するため、十島村働き方改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事務の改善及び効率化に関すること。

(2) 事務のICT化に関すること。

(3) その他働き方改革に関すること。

(組織)

第3条 委員は、村長が任命した職員で構成する。

2 委員会に委員長、副委員長及び書記を置く。

(本部長、副本部長及び書記)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長及び書記は、委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、書記が記録し報告書を作成する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、提案の時期又は年度の目標を定め、計画的に委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調査)

第6条 委員会の目的を達成するために必要な調査に要する費用は、予算に計上し実施することができる。

(報告)

第7条 委員長は、提案の時期又は年度の目標のほか、会議の都度、会議の結果を書面にて村長に報告しなければならない。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

十島村働き方改革推進委員会に関する要綱

令和元年9月12日 告示第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月12日 告示第43号