○十島村働き方改革推進委員会に関する要綱
令和元年9月12日
告示第43号
(設置)
第1条 職員の働き方改革に関する事務の改善及び効率化を推進するため、十島村働き方改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事務の改善及び効率化に関すること。
(2) 事務のICT化に関すること。
(3) その他働き方改革に関すること。
(組織)
第3条 委員は、村長が任命した職員で構成する。
2 委員会に委員長、副委員長及び書記を置く。
(本部長、副本部長及び書記)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長及び書記は、委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、その職務を代理する。
4 委員会の庶務は、書記が記録し報告書を作成する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、提案の時期又は年度の目標を定め、計画的に委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(調査)
第6条 委員会の目的を達成するために必要な調査に要する費用は、予算に計上し実施することができる。
(報告)
第7条 委員長は、提案の時期又は年度の目標のほか、会議の都度、会議の結果を書面にて村長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。