○十島村自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の定めるところにより、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訓練給付金の対象者は、村内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の給付の要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の生活水準にあること。

(2) 受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座

(3) その他上記に準じ村長が地域の実情に応じて対象とする講座

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の60パーセントに相当する額とする。ただし、当該金額が20万円を超える場合は20万円とし、12,000円を超えない場合は行わない。

(対象講座の指定等の手続き)

第5条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、申請者からの同意を得て公簿等によりその内容を確認することができるときは、当該書類について、その添付を省略させることができる。

(1) 当該対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 村長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、次の留意事項等により受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

(1) 過去に訓練給付金を受給している者については、原則として、支給しないものとするため、過去の受給の有無について確認する。

(2) 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、高等技能訓練促進費を受給した者については、受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給するものとする。

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認するものとする。

4 村長は、対象講座の指定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金支給の手続)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を対象教育訓練の終了の日の翌日から起算して1月を経過するまでに村長に提出しなければならない。

2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長の教育訓練の終了を確認する教育訓練終了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、教育訓練経費について発行した領収書

3 村長は、支給申請を受理したときは、当該支給申請書が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 村長は、支給の可否を行ったときは、遅滞なくその結果(支給することを決定した場合には、当該支給額も含む。)を当該支給申請者に自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定を受けた支給申請者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)を村長あて提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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十島村自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)