○十島村高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、予算の定めるところにより、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第3条 訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(2) 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にあること。
(3) 就職を容易にするために必要な資格として村長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において、2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
2 高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象とならないものとする。
3 過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けた者には支給しないこととする。
(対象資格)
第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもので、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) その他上記に準じ村長が地域の実情に応じて定める資格
(支給期間等)
第5条 給付金を支給する期間については、次に定める期間とする。
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限3年)とする。
イ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
ウ 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないこと。
エ 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。休学により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第30条第4項の規定に定める修業する期間に含めないものとする。
オ 夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている理由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないものとする。
(2) 修了支援給付金
修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。
(支給額等)
第6条 給付金の支給額については、次に定める額とする。
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給額は次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額70,500円
イ 訓練促進給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
(2) 修了支援給付金
ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 月額5万円
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額25,000円
イ 修了支援給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
(給付金の手続)
第7条 給付金の支給を受けようとする者は、村長に対して、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 訓練促進給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 修業している養成機関の長の在籍証明書等
(2) 修了支援給付金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラム修了証明書の写し
3 村長は、支給申請書を受理したときは、当該母子家庭の母が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(修業期間中の報告)
第8条 村長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができるものとする。
2 村長は、受給者に対し、前項他、給付金の支給に関して必要と認める報告書等を求めることができる。
(支給決定の取消)
第9条 村長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。