○十島村認知症カフェ運営事業実施要綱

平成31年3月17日

告示第16号

(目的)

第1条 認知症である者とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集うことが可能な交流の場を提供することによって、認知症への理解、普及啓発、その家族の介護負担の軽減を図り、認知症である者とその家族が地域で安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症である者とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集うことができる場をいう。

(実施主体)

第3条 実施主体は村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる個人又は団体へ、これを委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、村内に住所を有する認知症の人及びその家族並びに地域住民とする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設

(2) 認知症である者及びその家族に対する支援

(3) 認知症の普及啓発や地域での支え合いの推進

(4) レクリエーションや勉強会等を通した交流機会の提供

(5) その他村長が必要と認める内容

(事業場所)

第6条 事業は、十島村介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第10号)第3条に基づく施設等で行うものとする。

(費用の負担)

第7条 事業の利用に係る費用は、原則無料とする。ただし、飲食費その他の費用については実費相当額の範囲内で利用者の負担とすることができる。

(報告)

第8条 受託事業者等は、村長の指示に従い、事業の実施状況等、必要な事項を村へ報告するものとする。

2 事業の利用者に事故があった時は、速やかに村長に報告しなければならない。

(受託事業者等の責務)

第9条 この事業を委託により実施する場合において、受託事業者等は、当該事業が適切に行われるよう、十島村、地域包括支援センター等と連携して行うものとする。

(守秘義務)

第10条 認知症である者及びその家族のプライバシーを尊重するとともに、正当な理由なく、その業務に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

十島村認知症カフェ運営事業実施要綱

平成31年3月17日 告示第16号

(平成31年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年3月17日 告示第16号