○十島村家庭児童相談室設置運営要綱

平成31年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、また、家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため十島村福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室においては、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち専門的技術を必要とする業務を行う。

(職員)

第3条 相談室に社会福祉主事を置く。

(職員の職務)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、福祉事務所の職員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(運営)

第5条 家庭児童相談室の運営にあたっては、児童相談所、保健所、学校、警察、児童委員その他関係機関との連絡調整を緊密にするものとする。

2 家庭児童相談室が地域住民に十分に活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

十島村家庭児童相談室設置運営要綱

平成31年3月29日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第22号