○十島村定住者サポート推進委員会設置要綱
平成31年4月1日
告示第29号
(設置)
第1条 十島村の定住促進を総合的かつ効果的に推進を図るとともに、村民と行政が協働して持続可能な活力ある村づくりを進めるため、十島村定住者サポート推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 定住人口及び交流人口の増加促進に関すること。
(2) 移住者の受け入れに関すること。
(3) 相談体制の確立に関すること。
(4) 新規就業者等の指導者体制に関すること。
(5) 各組織での定期的な打合せに関すること。
(6) その他、定住促進の目的を達成するために必要なこと。
(組織等)
第3条 推進委員会は、村内有人島それぞれに組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 地区代表者
(2) 村議会議員
(3) 村出張所長
(4) 村看護師
(5) 各産業従事者
(6) 生活部門従事者
(7) 子育て部門従事者
(8) 行事部門従事者
(9) 女性部門従事者
(10) その他村長が必要と認める者
2 十島村役場地域振興課人口対策室に推進委員会の統括本部を置き、村各課及び各島推進委員会との連絡調整、庶務を行うものとする。
(任期)
第4条 定住者サポート推進委員(以下「推進委員」という。)の任期は、原則1年とし再任を妨げないものとする。
2 推進委員が解職した場合は、速やかに後任の推進委員を委嘱する。
(解職)
第5条 村長は、推進委員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は解職することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) その他村長が解職する必要があると判断したとき。
(会長及び副会長)
第6条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会における会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、推進委員会における会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(十島村定住促進プロジェクトチーム設置要綱の廃止)
2 十島村定住促進プロジェクトチーム設置要綱(平成24年告示第45号)は、廃止する。
附則(令和2年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。