○十島村林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1 この要領は、森林所有者、森林組合、林業事業体等の地域の森林整備の担い手が適切な森林施業の実施、又は施業の集約化等を進めるため、林地台帳及び林地台帳地図(以下「地図」という。)の適正な管理及び円滑な情報の提供などの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2 林地台帳及び地図の取扱いについては、次の各号の関係法令等及びこの要領によるものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)

(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)

(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)

(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)

(5) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)

(林地台帳及び地図の構成)

第3 林地台帳及び地図は、森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林が記載された森林計画図簿及び法務局の登記情報等により鹿児島県が作成した林地台帳原案を基に、十島村が修正・追加・更新を行ったもので構成するものとする。また、林地台帳情報には公表することにより個人の権利利益を害するもの(以下「個人情報」という。)を含む。なお、林地台帳情報の個人情報とは、登記簿上の所有者の氏名・名称・住所・共有の有無・登記年月日、現に所有している者・所有者とみなされる者の氏名・名称・住所・共有の有無・記載事由・記載年月日・届出年月日のことをいう。

(林地台帳及び地図の性格)

第4 記載されている地番・所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定したり、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明したりするものではない。

(林地台帳及び地図の配備)

第5 十島村長は、林地台帳及び地図を公表や情報提供、修正が円滑に対応できる状態で地域振興課(以下「担当窓口」という。)に配備する。

(林地台帳及び地図の管理)

第6 十島村長は、林地台帳及び地図を電磁的記録媒体又は簿冊として管理し、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために、所定の場所に適正に保管し、バックアップを外部記録媒体に保存する等の必要な措置を講じるものとする。また、公表や情報提供で発生した書類についても十島村文書取扱規程に従い適正に管理する。

(公表の対象)

第7 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名・住所等の個人情報が含まれないものとする。

(公表の方法)

第8 林地台帳及び地図の公表の方法は、担当窓口において林地台帳公表内容通知書(様式第6号)で出力した書面又は情報端末画面上による閲覧とする。

(閲覧に係る経費)

第9 林地台帳及び地図を閲覧する場合の経費は無償とする。

(閲覧の申請)

第10 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を、担当窓口に持参するものとする。

(申請者の確認)

第11 担当者は、申請書及び本人確認書類により申請者の確認を行う。本人確認書類は顔写真の無いものでも1枚で可とする。また、代理人が申請する場合は「林地台帳情報の情報提供に関する委任状(参考様式1)」を併せて提出するものとする。その他、申請者が法人の場合は、窓口に来た者の氏名、住所、連絡先が申請書備考欄の記載と同一か確認し、法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示させるものとする。

(申請書の受付)

第12 担当者は、申請者の確認ができた場合、申請書の記載事項に記入漏れや不明な点がないか等を確認する。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求める。

(閲覧の決定)

第13 担当者は、申請書の受付に不備がない場合、申請者に閲覧の可否を伝える。可とした場合は、留意事項を書面・口頭にて説明する。また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度を説明する。なお、留意事項については(1)(5)のとおりとする。

(1) 森林の土地の権利を確定するものではないこと

(2) 森林の土地の所有の境界を確定するものではないこと

(3) 森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできないこと

(4) 閲覧により得た情報は申請書に記載した利用目的以外には利用できないこと

(5) 閲覧により得た情報を申請者以外の者に提供してはならないこと(法人による申請の場合は、内部利用は可)

(閲覧)

第14 担当者は、個人情報が含まれていないか再確認し、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。

(情報提供の対象)

第15 個人情報を含む林地台帳及び地図は、次のいずれかに該当する申出者(以下「申出者」という。)に提供できる。また、共有林については、ほかの共有者の同意がなくとも当該森林に係る全ての情報提供ができる。

(1) 当該地の土地所有者又は森林所有者であるとき。

その場合、申出に係る森林の土地の所有権を証明する書類(登記事項証明書、売買契約書等)の写しを提出するものとし、担当者は事実を確認するものとする。なお、土地所有者が死亡している場合等、やむを得ず土地所有者の親族が申出る場合は、親族であることが証明できる書類、若しくは相続したことが証明できる書類(除籍・戸籍謄本、遺産分割協議書等)の写しを提出するものとし、担当者は事実を確認するものとする。

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の(1)に該当する者であるとき。

その場合、申出に係る隣接する森林の土地の所有権を証明する書類の写しを提出するものとし、担当者は事実を確認する。また、隣接する森林の土地とは、「土地の境界」の一部が接している土地をいう。

(3) 当該森林の土地の(1)又は(2)に該当する者から委任された者であるとき。

その場合、(1)又は(2)を証明する書類と併せて、申出者は「林地台帳情報の情報提供に関する委任状(参考様式1)」を提出するものとし、担当者は事実を確認する。

(4) 当該森林の土地の(1)又は(2)に該当する者から森林の施業又は経営の委託を受けた者であるとき。

その場合、(1)又は(2)を証明する書類と併せて、申出者は委託を受けたことを証する書類(森林施業委託契約書等)の写しを提出するものとし、担当者は事実を確認する。

(5) 鹿児島県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者であるとき。

その場合、申出者は森林経営計画認定書の写しを提出するものとし、担当者は事実を確認する。申出にあたっては、地番に代えて林小班番号での申出、又は地番を省略した大字単位での申出も可とする。

(6) 農林水産大臣又は鹿児島県知事であるとき。

その場合、担当者は添付書類の提出を求めることを要しない。

(情報提供の方法)

第16 林地台帳及び地図の情報提供の方法は、担当窓口において林地台帳公表内容通知書(様式第6号)で出力した書面、又は電磁的記録媒体により行う。

(情報提供に係る経費)

第17 林地台帳及び地図の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、提供資料が大量の場合は印刷紙又は電磁的記録媒体(未開封のCD―R又はDVD―R)を申出者が用意する。

(情報提供の申出)

第18 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号。以下「申出書」という。)及び第16に該当することを証する書類、本人確認書類、留意事項承諾書(様式第2―2号)を、担当窓口に持参又は郵送により提出するものとする。郵送の場合は、返信用封筒及び返信必要額の切手を添付するものとする。

(申出者の確認)

第19 担当者は、申出書及び本人確認書類により申出者の確認を行う。本人確認書類について、顔写真の無いものは2枚必要とする。また、申出者が法人の場合は、窓口に来た者の氏名、住所、連絡先が申出書備考欄の記載と同一か確認し、法人との関係が確認できる書類を提示させるものとする。

(申出書の受付)

第20 担当者は、申出者の確認ができた場合、申出書の記載事項に記入漏れや不明な点がないか、使用目的が「森林施業の適切な実施又は施業の集約化のため」に関するものであるか、その他証明書類が揃っているか、申出に係る土地と申出者との関係が添付書類により明確か、申出範囲は適当か等を確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求める。

(情報提供の決定)

第21 担当者は、申出書の受付に不備がない場合、申出者に情報提供の可否を伝える。可とした場合は、留意事項を書面・口頭にて説明する。留意事項については(1)(5)のとおりとする。

(1) 森林の土地の権利を確定するものではないこと

(2) 森林の土地の所有の境界を確定するものではないこと

(3) 森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできないこと

(4) 情報提供により得た情報は申出書に記載した利用目的以外には利用できないこと

(5) 情報提供により得た情報を申出者以外の者に提供してはならないこと(法人による申出の場合は、内部利用は可)

(情報提供)

第22 担当者は、情報提供の決定後、提供資料が申出書の範囲か確認し、情報提供を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。

(修正申出の対象)

第23 土地所有者は、所有する森林の土地について、所在の地番、登記簿上の所有者及び林地台帳の現に所有している者・所有者とみなされる者の項目を修正申出できる。所在の地番、登記簿上の所有者については、登記事項証明書が提出された場合のみ修正を行う。地図については、地番の表記の修正のみ行うこととし、地番界の修正は行わない。なお、担当者は、修正申出内容が森林の土地の所有者届出制度に該当する場合は、森林の土地の所有者届出制度での届出を行うように指導するものとする。

(修正申出書の提出)

第24 修正の申出を行う者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行う森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参又は郵送により提出するものとする。郵送の場合は、返信用封筒及び返信必要額の切手を添付するものとする。

2 代理人により修正申出を行う場合は、「林地台帳情報の修正申出に関する委任状(参考様式1)」の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第25 担当者は、修正申出書及び本人確認書類により修正申出者の確認を行うものとする。本人確認書類について、顔写真の無いものは2枚必要とする。また、修正申出者が法人の場合は、窓口に来た者の氏名、住所、連絡先が修正申出書備考欄の記載と同一か確認し、法人との関係が確認できる書類を提示させるものとする。

(修正申出書の受付)

第26 担当者は、修正申出者の確認ができた場合、修正申出書の記載事項に記入漏れや不明な点がないか、その他証明書類が揃っているか等を確認する。また、修正事項を証明する書類の内容を確認する。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求める。

(修正要否の結果通知)

第27 担当者は、修正申出書の受付に不備がない場合、修正の要否を判断し、修正することとした場合は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第4号)により修正申出者に通知する。また、土地所有者であることが特定できない場合又は申出の内容が事実であると認められない場合は修正しないこととし、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第5号)により修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者に説明して後日郵送することも可とする。

附 則

この取扱要領は、平成31年4月1日から施行する。

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十島村林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)