○児童扶養手当の支払日に関する告示

平成31年3月29日

告示第26号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項の規定による児童扶養手当の支払日は、支払期月の11日とする。この場合において、当該支払日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。

附 則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

児童扶養手当の支払日に関する告示

平成31年3月29日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第26号