○児童扶養手当の支払日に関する告示
平成31年3月29日
告示第26号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項の規定による児童扶養手当の支払日は、支払期月の11日とする。この場合において、当該支払日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
○児童扶養手当の支払日に関する告示
平成31年3月29日
告示第26号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項の規定による児童扶養手当の支払日は、支払期月の11日とする。この場合において、当該支払日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。