○十島村身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成30年12月13日

告示第31号

(目的)

第1条 十島村身体障がい者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)は、身体障がい者が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいを有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第283号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)を受けている者

(3) 就労等のために運転するにあたり、自らが所有する自動車の操向装置又は駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 第5条の規定により利用者が助成を申請する月の属する年の前年(当該月が1月から6月までの間にある場合にあっては、前々年とする。)の利用対象者本人又は配偶者若しくは扶養義務者の所得税の課税所得金額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条及び第8条に規定する特別障害者手当の受給に係る所得制限限度額を超えない者

(5) 村税等を滞納していない者

(6) 過去5年間にこの事業による助成を受けていない者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、十島村とする。

(対象経費及び助成額等)

第4条 この事業の対象経費は、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用とする。

2 この事業の助成額は、前項に規定する対象経費の額とする。ただし、10万円を限度とし、原則として対象者1人につき1車両に限り、1回限りとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、自動車の改造前に身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯全員分の前年分の所得証明書

(4) 自動車検査証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

(利用の決定等)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、申請内容を審査して利用の可否を決定し、身体障がい者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により当該助成の申請をした者に通知するものとする。ただし、改造後に自動車運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件として決定するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により支給決定を受けた者は、自動車の改造後、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 自動車の改造に要した費用の額が明らかとなる領収書の写し

(2) 自動車の改造部分の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 村長は、前条に規定する実績報告があったときは、報告内容を審査して助成が適当であると認めたときは、助成金の額を確定し、身体障がい者用自動車改造費助成確定通知書(様式第4号)により当該助成の報告をした者に通知するものとする。

(請求等)

第9条 前条に規定する確定通知を受けた者は、村長の指定する期日までに身体障がい者用自動車改造費助成請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求があった場合は、内容を確認のうえ、請求のあった日の翌月末までに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が、その申請等に当たり虚偽又はその他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第11条 村長は、助成の状況等を明らかにするため、支給決定者に係る身体障がい者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成30年12月13日 告示第31号

(令和4年6月1日施行)