○十島村新型コロナウイルス感染拡大緊急対策要綱

令和2年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、十島村における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止に伴う対策経費(以下「経費」という。)の支出を定めることを目的とする。

(対象者及び経費の内容)

第2条 経費として支出できる対象者及び経費の内容については、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

対象者

経費の内容

1 山海留学生及び県外からの転入者。ただし、いずれも十島村に住所を定めた者

十島村が宿泊協定を結んでいる宿泊施設に2週間留め置くための宿泊費、食事代及び管理に要する経費。ただし、直近の村営定期船の出航便までの間とする。

2 十島村職員

(1) 十島村の宿泊協定施設に山海留学生を留め置く際の管理人として従事する場合の宿日直手当

(2) 感染症対策に関連する時間外勤務手当

3 日本政府が発出した緊急事態宣言期間中に県外から帰島する村民

十島村滞在費用助成事業との差額の宿泊経費。ただし、実施要綱に定める村の助成基準の上限額に次の額を加算した額とする。

(1) 75歳以上の村民 1泊 200円

(2) 74歳以下の村民(小学生以下を除く) 1泊 800円

4 感染疑いのある者

(PCR)検査結果が判明するまでの間、留め置く場所を確保するための経費

5 村民、十島村職員、来島者

(1) 周知広報のための経費

(2) 消毒液、マスクなどの衛生用品の購入、配布及び備蓄のための経費

(3) 医療用品の購入及び備蓄のための経費

(4) 医療用器具の購入及びレンタルのための経費

(5) 感染症拡大により村営定期船の運航休止が見込まれる場合の食料品の備蓄に要する経費

(6) 選挙、村主催の行事等における感染症拡大防止対策のための経費

(7) 消防団が出動した場合の経費

(委任)

第3条 この要綱に定めのないものについては、別に村長が定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

十島村新型コロナウイルス感染拡大緊急対策要綱

令和2年4月1日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第19号