○十島村家庭用消火器設置費補助金交付要綱

令和2年8月18日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の防火意識の高揚と初期消火の推進を図るため家庭用消火器を購入し、設置する者に対し、家庭用消火器設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、家庭からの出火を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、消火器とは、家庭用の消火器で維持管理が容易で安全性の高いものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金を受ける者は、次の各号に掲げるすべてを満たしていなければならない。

(1) 村内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者

(3) この要綱により過去5年間に交付決定を受けていない者

(4) 消火器を適正に維持管理できること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、消火器1基につき購入価格の2分の1の額とし、3,000円を限度とする。ただし、その算定した額に100円未満の端数がある場合は切捨てるものとする。

2 補助は、1世帯(同居世帯は、1世帯とみなす。)につき1本のみとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村家庭用消火器設置費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて、購入の日から3か月以内に村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容の審査及び設置状況確認等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは交付額を決定し、十島村家庭用消火器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、十島村家庭用消火器設置費補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を請求し、交付を受けるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき、又は補助金の交付に関して不正な行為があったとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年8月31日をもって、効力を失う。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村家庭用消火器設置費補助金交付要綱

令和2年8月18日 告示第46号

(令和4年6月1日施行)