○新型コロナウイルス感染症に係る収入の減少等における介護保険料の減免に関する規則

令和2年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 村長は、条例第12条第1項第2号、又は第3号に該当し、次の各号のいずれかに該当する者で、保険料の納付義務者がその利用し得る資産、能力の活用を図っても、なおかつ保険料の全額納付に堪えることが困難であると認められる者に対しては、その者の申請に基づき、保険料を減額又は免除することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者

 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料とする。

(保険料の減免額及び算定方法)

第4条 第2条の規定によって保険料の減免を受けようとする者の減免額及び算定方法は、別表第1及び2のとおりとする。

(保険料の減免申請)

第5条 前条に規定する減免を受けようとする者は、条例第12条第2項の規定により、納期限(村長がやむを得ない理由があると認める場合は、村長が別に定める期限)までに申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

別表第2(第4条関係)

区分

減免又は免除の割合

世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

200万円以下であるとき

全部

200万円以上であるとき

10分の8

(注) 事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除すること。

画像

新型コロナウイルス感染症に係る収入の減少等における介護保険料の減免に関する規則

令和2年7月1日 規則第16号

(令和2年7月1日施行)