○十島村危険廃屋解体撤去工事補助金交付要綱
令和2年5月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の個性的で魅力あふれる良好な景観を守り、創るため、地域の景観を著しく阻害している廃屋並びに村民の安心安全の確保を図るため、不適正な状態にある危険廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において、十島村危険廃屋解体撤去工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険廃屋 長年にわたって所有者等が居住その他の用に供しない建物(住宅(付属屋を含む。)、物置、便所、風呂等をいう。)で周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が朽ちる等により、使用することが不能であるものをいう。ただし、次に該当するものは除くものとする。
ア 当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの
イ 火災その他の災害を原因とするもの
(2) 解体撤去者 個人事業主又は法人であり、危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村税等を滞納していない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に危険廃屋を所有する者、又は納税管理人及び相続人
(2) 前号に掲げる者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(1) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
(2) 危険廃屋に附属する地下埋設物等の撤去費用
(3) 家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象工事に要する経費の三分の二以内とし、100万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、十島村危険廃屋解体撤去工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着前に村長に提出しなければならない。
(1) 危険廃屋の位置図
(2) 工事見積書
(3) 工事着手前の現況写真
(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書(未登記物件に限る。)
(5) 同意書(補助対象者が危険廃屋の所在する土地所有者でない場合)
(6) 委任状(補助対象者が危険廃屋の所有者でない場合)
(7) 村が発行する納税証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付を決定する場合は、解体撤去工事完了の日以後、当該土地を適切に管理することを条件として交付する。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、十島村危険廃屋解体撤去工事実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 解体撤去に係る請負契約書の写し
(2) 解体撤去に要した経費を証する領収書
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し
(4) 工事施工中及び工事完了写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。
(2) 解体撤去後の土地を有償で譲渡したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。