○十島村新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活支援及び経済支援給付金交付要綱

令和2年5月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症対策に伴い家計への経済的な負担を軽減するとともに、売上高が減少し、経営に支障が生じている事業者に対して、生活支援及び経済支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象世帯及び事業者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている世帯の構成員である者及び事業を営んでいる者であること。

(給付額)

第3条 給付額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 生活支援給付金

 1世帯当たり1万円を給付し、構成者数に2千円を乗じた金額を追加する。

 村の要請により休業した者に一人当たり1万円を給付する。

(2) 経済支援給付金

 民宿経営者に20万円を給付する。

(申請・受給権者)

第4条 給付金の申請・受給権者は、第3条に掲げる給付対象者の属する世帯の世帯主であること。ただし、世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに世帯主となった者、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とし、山海留学生など給付対象者が未成年の場合は、村長が認める者とする。

(代理人の範囲)

第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている親族その他等で村長が特に認める者

2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の各号のとおりとする。

(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び受給権者との代理関係を確認する。

(2) 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

(給付申請方法)

第6条 村長は、申請・受給権者に対し第4条の情報に基づき、十島村新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活支援及び経済支援給付金交付申請書(様式第1号第2号)を送付し、申請・受給権者は、郵送又は窓口(本庁及び出張所)への提出により給付の申請を行う。

2 申請受付は、令和2年5月27日から開始し、申請期限は、申請受付開始日から三か月以内とする。

3 村は、同条第1項の規定に基づく申請書の送付を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

(給付決定及び給付方法)

第7条 村長は、郵送による申請又は窓口による申請のいずれの場合においても、申請書内容の審査及び口座情報・公的身分証明書等の添付書類により、十分な本人確認を行ったうえで交付を決定し、申請・受給権者が指定した口座への振込により給付する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和2年10月31日に廃止する。

様式 略

十島村新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活支援及び経済支援給付金交付要綱

令和2年5月25日 告示第24号

(令和2年5月25日施行)