○十島村帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年5月29日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種を受ける者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって村民の健康保持に寄与することを目的とする。

(予防接種実施方法)

第2条 帯状疱疹予防接種の実施方法は、この要綱に定めるものを除くほか、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第1章及び厚生労働省健康局長通知(平成17年健発第127005号)に定める実施方法に準ずるものとする。

2 予防接種は、村立へき地診療所において行うものとする。

3 診療所で予防接種を受けることが困難である場合は、村外の医療機関で受けることができる。

(予防接種費助成対象者)

第3条 帯状疱疹予防接種費の助成対象となる者は、当該予防接種を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 50歳以上の者

(予防接種費助成金の額等)

第4条 帯状疱疹予防接種費の助成金の額は、予防接種に要する経費の二分の一とし、5,000円を上限とする。ただし、当該助成は1人につき生ワクチン接種は1回、不活化ワクチン接種は2回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の助成額については、自己負担金額の全額とする。

(予防接種費助成金交付の申請)

第5条 予防接種費助成金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 十島村帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 前条に規定する予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(3) 前条に規定する予防接種を受けた医療機関が発行した領収書

2 前項の規定する申請は、予防接種費助成対象者が予防接種を受けた日の翌日から起算して三か月を経過する日の間に行わなければならない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には十島村帯状疱疹予防接種費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、村長は、適当と認めた者には、速やかに口座振込の方法により助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部を返還させることができる。

(健康被害救済)

第8条 予防接種に係る事故の災害補償については、十島村予防接種事故災害補償規定(昭和22年告示第42号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この要綱は、令和5年3月30日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

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十島村帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年5月29日 告示第27号

(令和5年3月30日施行)