○十島村定住促進等住宅用地造成に関する要綱

令和2年6月9日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅建築を予定するものが、住宅用地選定や建築に係る費用の軽減を図ることを目的とし、宅地造成を村が実施することにより、住宅建築の負担を軽減し十島村の定住促進を図り、地域の活性化を推進することを目的とする。

(対象)

第2条 十島村内に住所を有し、自己の居住する住宅(以下「住宅」という。)又は自己が居住し営業する宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を建築しようとする者とする。

(1) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納が無い者

(2) 民宿業の所得に関する税務申告を適正にできる者(貸付対象者)

(住宅造成用地)

第3条 定住促進住宅用地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し、村長が決定する。

(対象事業等)

第4条 造成する住宅用地は、住宅等の建築に供するために、必要な措置を講ずるものとする。また、宅地造成の範囲は以下のとおりとする。

(1) 住宅用地 250平方メートル以内

(2) 宿泊施設用地 500平方メートル以内

(申請)

第5条 住宅用地造成を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、村長が指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 予定建築物の用途が宿泊施設の場合 事業計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(事業決定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、住宅用地造成を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(住宅の建築義務)

第7条 事業利用者は、住宅用地造成の日から6月以内に住宅又は宿泊施設の建築工事に着手しなければならない。

2 村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を更に6月に限り延長することができる。

(禁止事項)

第8条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 村長の許可なく居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。

(2) 村長の許可なく第三者に転貸すること。

(3) 村長の許可なく土地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障を来す行為をすること。

(事業の解除等)

第9条 村長は、次に掲げる行為を確認した場合、原状回復を命じ、又は事業解除することができる。

(1) 借受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(2) 不正の行為により事業決定を受けたとき。

(3) 定住促進住宅用地から住所を移転したとき。

(4) その他要綱等に違反する行為を行ったとき。

2 村長は、事業の解除を行う場合において、造成した土地に住宅等建物がある場合には、当該住宅等建物を買収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村定住促進等住宅用地造成に関する要綱

令和2年6月9日 告示第32号

(令和4年6月1日施行)