○十島村村長等の給料の特例に関する条例
令和2年6月19日
条例第10号
村長、副村長及び教育長の給料の月額は、令和2年6月1日から令和6年5月15日までの間において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の10、副村長及び教育長の給料を100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
○十島村村長等の給料の特例に関する条例
令和2年6月19日
条例第10号
村長、副村長及び教育長の給料の月額は、令和2年6月1日から令和6年5月15日までの間において、十島村村長等の給与等に関する条例(昭和42年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に定める額から、村長の給料を100分の10、副村長及び教育長の給料を100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。