○十島村商業施設の設置及び管理に関する条例
令和2年6月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき十島村商業施設(以下「商業施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 商業施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
1 口之島売店 | 十島村口之島99番地22 |
2 口之島給油所 | 十島村口之島99番地23 |
3 悪石島売店 | 十島村悪石島108番地34 |
4 悪石島給油所 | 十島村悪石島108番地34 |
(管理の代行)
第3条 村長は、商業施設の運営及び管理に関する次の各号に掲げる業務を十島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第6条第1項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(1) 商業施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 商業施設の利用促進に関する業務
(3) 商業施設周辺の環境美化に関する業務
(4) 前号各号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の義務)
第4条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。
2 指定管理者及び商業施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、商業施設の運営及び管理に際し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、商業施設の管理に必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第17号で令和2年7月1日から施行)
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の十島村商業施設の設置及び管理に関する条例第2条の表中「口之島売店」の項及び「口之島給油所」の項の改正規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第10号で令和3年4月1日から施行)