○十島村定住促進等住宅用地の譲渡に関する条例
令和2年6月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、十島村の定住促進を図り、地域の活性化を推進するため十島村定住促進等住宅用地(以下「住宅用地」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅用地)
第2条 村長は、譲渡する住宅用地に関し、利便性や地域の実情等を考慮しつつ総合的に判断し、選定する。
(譲受対象者)
第3条 住宅用地の譲渡対象者は、次に掲げる者のうち村長が適当と認めた者に対して行う。
(1) 十島村に住所を有し、自己の居住する住宅(以下「住宅」という。)又は自己が居住し営業する宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を建築しようとする者又は建築した者
(2) 村営住宅の譲渡を受ける者
(申請)
第4条 住宅用地の譲渡を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(譲渡等の決定)
第5条 村長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、住宅用地の譲渡を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
2 村長は、前項の審査により住宅用地を譲渡することが困難と認めるときは貸付することができるものとし、貸付を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
3 前項の譲渡及び貸付は無償を原則とする。
(住宅等の建築義務)
第7条 第3条第1号に該当する譲受人又は借受人は、すでに工事が完了している場合を除き、契約の日から6月以内に住宅又は宿泊施設の建築工事に着手しなければならない。
2 村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を更に6月に限り延長することができる。
(禁止事項)
第8条 譲受人又は借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 村長の許可なく居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。
(2) 村長の許可なく第三者に転貸又は転売すること。
(3) 村長の許可なく土地の形状を変更すること。
(4) 村長の許可なく抵当権その他担保物権を設定すること。
(5) その他居住環境に支障を来す行為をすること。
(契約の解除等)
第9条 村長は、次に掲げる行為を確認した場合、原状回復を命じ、又は契約を解除することができる。
(1) 譲受人又は借受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(2) 不正の行為により譲渡を受けたとき。
(3) 住宅用地から住所を移転したとき。
(4) その他条例等に違反する行為を行ったとき。
2 村長は、契約の解除を行う場合において、譲渡した土地に住宅等建物がある場合には、当該住宅等建物を買収することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。