○十島村職員の懲戒処分の公表に関する規程

令和2年10月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づき職員を懲戒処分したときの公表の基準について定める。

(公表対象処分)

第2条 次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表しなければならない。

(1) 懲戒処分のうち、免職及び停職処分

(2) 前号に定める処分に関連して行われる管理監督者処分

(3) 前2号のほか、非違行為の社会的影響が大きいもので公表することが必要であると認められる懲戒処分

(公表の内容)

第3条 任命権者が公表する懲戒処分の内容は、次に掲げるものとする。ただし、公表した内容が個人を特定することができるもので、当該非違行為に対して必要以上に社会的影響が過大となる恐れがあると村長が認めるときは、公表の内容の一部を公表しないことができる。

(1) 所属名

(2) 職名

(3) 年齢

(4) 非違行為の概要

(5) 処分内容

(6) 処分年月日

2 社会的影響が極めて大きいと認められるときは、前項に定めるものに氏名を加える。

(公表の例外)

第4条 任命権者が懲戒処分を公表するとき、職員の非違行為による被害者のプライバシー等に配慮が必要な事案で、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、前条の規定に関わらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 当該被害者が処分の公表を望まないとき。

(2) 公表することにより被害者が特定される恐れがあるとき。

(3) その他職員の非違行為に係る関係者に特に配慮する必要があるとき。

(公表の時期)

第5条 懲戒処分の内容の公表は、懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。

(公表の方法)

第6条 公表の方法は、村ホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

十島村職員の懲戒処分の公表に関する規程

令和2年10月20日 訓令第3号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年10月20日 訓令第3号