○災害時における施設の提供等に関する協定締結に関する要領
令和2年8月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、災害時における地域住民等の避難所としての施設の提供に関する協定締結について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 災害等発生時又は風水害に備えた早期避難時において地域住民等の速やかな避難を実施することを目的として、協力する事業者と災害時における施設の避難所としての提供に関する協定を締結する。
(施設提供協定締結事業者)
第3条 本村に避難所となる施設を有している業者、若しくは村長が認める業者とする。
(協定締結の手続)
第4条 協定締結に協力する業者は、災害時等における施設の提供等に関する協定書(別記様式)に基づき協定を締結することとする。
(その他)
第5条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて村長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。