○十島村災害避難に伴う費用負担金交付要綱

令和2年9月8日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、台風等の災害に伴う島外避難のための費用を負担することについて、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱において、島外避難の費用を村が負担することができる対象者は、村の指示に基づき島外に避難させた者(以下「避難者」という。)とする。

(対象期間)

第3条 対象とする期間は、避難者が離島した日から帰島するまでの期間のうち、村が指定する期間とする。

(負担内容)

第4条 避難者が帰島するまでの村負担の費用は次のとおりとする。

(1) 輸送に係る費用。ただし、避難者を搬送する便において、村営定期船の定数を超える避難者がある場合、名瀬港を経由する避難者については、奄美航路(鹿児島港―名瀬港間)、村営定期船(名瀬港―各島間)の航路2等運賃相当額。

(2) 村が指定した避難先の宿泊料及び朝食代金。

2 前項第1号ただし書きの費用について、避難者が負担した場合、村はその費用を助成することができるものとする。

(助成金の申請及び決定)

第5条 前条第2項に規定する助成金を受けようとする者は、十島村災害避難に伴う費用助成金申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、領収書を添付して、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請書類を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、十島村災害避難に伴う費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の支払い)

第6条 前条第2項の通知を受けた申請者は、十島村災害避難に伴う費用助成金請求書(様式第3号)により村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の規定により提出された請求書を審査し、適当であると認めるときは、速やかに申請者に助成金を支払わなければならない。

3 前項の規定に関わらず、村税等の公共料金に滞納があり、納付延期等の手続きのない者については助成金は支払わない。

(助成金の支給取消し及び返還)

第7条 村長は、申請者が次の各号に該当する場合は、助成金の支給決定を取消し、又は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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十島村災害避難に伴う費用負担金交付要綱

令和2年9月8日 告示第61号

(令和2年9月8日施行)