○第3次十島村新型コロナウイルス感染症対策に伴う新生児応援特別定額給付金及び経済支援給付金交付要綱
令和2年10月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大の下、様々な困難を克服し、十島村に生まれてきてくれた新生児の家庭を応援するとともに、村内の社会的環境の変化において、事業を維持し、経営に影響を受けている農林水産業・商工業・観光業を営む事業者の事業継続を支援するため、新生児応援特別定額給付金及び経済支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者及び事業者は、令和2年9月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる者のうち、村税等に滞納がない者とする。
(1) 新生児応援特別定額給付金については、令和3年4月26日までに生まれた新生児を対象とする。
(2) 経済支援給付金については、村内において、農林水産業及び観光業並びに商工業に従事している者を対象とする。
① 子牛出荷支援金
令和2年6月から9月までの間に子牛出荷した者
② 遊漁船事業者支援金
令和2年6月から9月までの間に遊漁船の営業自粛に協力した者
③ 農産物出荷支援金
令和2年6月から12月までの間にバナナ・パッションフルーツを出荷した者
④ マリン観光事業支援金
令和2年2月から9月までの間にダイビング等の営業自粛に協力した者
⑤ 民宿事業支援金
令和2年6月から9月までの間に観光客等の受入自粛に協力した者
⑥ 農業ボランティア受入支援金
令和2年2月から9月までの間にボランティアの受入自粛に協力した者
⑦ 商工・水産業支援金
ア 本村と連携して農林水産物及び加工品等を販売し、令和2年6月から9月まで市場取引が減少した特定非営利活動法人及び法人事業を運営する者、ただし、住所要件は問わない。
イ 村内において、食料品の販売に従事し、令和2年6月から9月までの間に売上げが減少した小規模事業者
ウ 村内において、製塩業及び加工品製造に従事し、令和2年6月から9月までの間に売上げが減少した個人事業主
エ 村営定期船の代理店で、令和2年2月から9月までの間の売上げが減少した鹿児島港及び名瀬港の代理店
(給付額)
第3条 給付額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 新生児応援特別定額給付金
新生児1人当たり10万円を給付する。
(2) 経済支援給付金
① 子牛出荷支援金 1頭当たり4万円を給付する。
② 遊漁船事業者支援金 遊漁船事業者に20万円を給付する。
③ 農産物出荷支援金 バナナ出荷額10万円超 2万円を給付する。
パッションフルーツ出荷額2万円超 1万円を給付する。
④ マリン観光事業支援 10件未満の自粛 5万円を給付する。
10件以上の自粛 30万円を給付する。
⑤ 民宿事業支援 1事業所に10万円を給付する。
⑥ 農業ボランティア受入支援 5件未満の自粛 10万円を給付する。
5件以上の自粛 20万円を給付する。
⑦ 商工・水産業支援金
ア 特定非営利活動法人・法人事業者 1事業者に20万円を給付する。
イ 小規模事業者 1事業者に20万円を給付する。
ウ 個人事業主 1事業者に3万円を給付する。
エ 鹿児島港代理店 1事業者に100万円を給付する。
オ 名瀬港代理店 1事業者に10万円を給付する。
(申請・受給権者)
第4条 給付金の申請・受給権者は、第2条に掲げる給付対象者であること。ただし、給付対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに世帯主となった者、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
(代理人の範囲)
第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人
(3) 平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている親族その他等で村長が特に認める者
2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の各号のとおりとする。
(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び受給権者との代理関係を確認する。
(2) 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。
2 申請受付は、令和2年10月12日から開始し、申請期限は、申請受付開始日から三か月以内とする。
(1) 同条例第2条第1項第1号の規定の申請期限は、出生日から三か月以内とする。
3 村は、同条第1項の規定に基づく申請書の送付を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。
(給付決定及び給付方法)
第7条 村長は、郵送による申請又は窓口による申請のいずれの場合においても、申請書内容の審査及び口座情報・公的身分証明書等の添付書類により、十分な本人確認を行ったうえで交付を決定し、申請・受給権者が指定した口座への振込により給付する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
2 この要綱の経済支援給付金については、令和3年2月12に廃止し、新生児応援特別定額給付金については、令和3年8月26日に廃止する。
様式 略