○新型コロナウイルス感染症に係る収入の減少等における国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村国民健康保険税条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第25条第1項の村長において必要があると認められる者は、国民健康保険税の納税義務者のうち、次の各号のいずれかの世帯に属する者とする。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められる傷病その他の病状が著しく重い傷病をいう。)を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、減免を受けようとする国民健康保険税の賦課期日の属する年(令和元年度分の国民健康保険税に係る減免にあっては、令和2年)における主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでのいずれにも該当する世帯

 減免を受けようとする国民健康保険税の賦課期日の属する年(令和元年度分の国民健康保険税に係る減免にあっては、令和2年)における世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が当該賦課期日の属する年の前年(以下「前年」という。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、この規則による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入、不動産収入又は山林収入の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、この規則による減免の対象とする。

(減免の対象となる国民健康保険税)

第3条 減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の納税義務者に係る国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に、普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の国民健康保険税の納期限が同年2月1日以降に設定されている場合については、同年2月以降の加入期間に係る国民健康保険税を、減免の対象とするものとする。

2 村長は、減免の対象となる国民健康保険税を既に徴収している場合において、徴収前に納税義務者が減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認めるときは、当該国民健康保険税についても、遡って減免することができる。

(減免の額)

第4条 軽減額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する対象者は、当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額の全部

(2) 第2条第1項第2号に該当する者は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額

 に該当する者以外の者は、別表第1により算出した国民健康保険税額(以下「対象保険税額」という。)に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

 事業等の廃止又は失業により第2条第1項第2号に該当する者は、対象保険税額の全部

2 同一納税義務者について、第2条第1項第1号及び第2号のいずれの規定にも該当する場合は、いずれか一つの減免額の多い規定のみを適用する。

(減免申請)

第5条 減免を受けようとする納税義務者は、令和3年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当することにより申請を行う場合、死亡又は重篤な傷病を負った事実が確認できる書類

(2) 第2条第1項第2号に該当することにより申請を行う場合、見積総所得額報告書(様式第2号)及び収入が減少したことを証明する書類

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、国民健康保険税更正通知書により、減免の決定を通知するものとする。ただし、申請を却下する場合は、国民健康保険税減免却下通知により通知するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

備考 第2条第2項ただし書に該当し、この規則の対象となる非自発的失業者に係るこの表のCの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いることとする。

別表第2(第4条関係)

前年の主たる生計維持者の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

備考 第2条第2項ただし書に該当し、この規則の対象となる非自発的失業者に係るこの表の前年の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いることとする。

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新型コロナウイルス感染症に係る収入の減少等における国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月24日 規則第22号

(令和2年6月24日施行)