○十島村法定外公共物管理要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が所有する法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をしない河川

(3) 前2号に掲げるものに付属して設けられている工作物、物件又は施設

(禁止行為)

第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為を禁止する。

(1) 損傷し、又は汚損すること。

(2) 土砂(砂を含む。以下同じ。)、竹木その他これらに類するものを堆積すること。

(3) ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障の及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用許可の申請)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 地上、地下又は上空に工作物、物件又は施設を設置する行為

(2) 改築又は修繕に関する行為

(3) 流水又は水面を占用する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障の及ぼすおそれのある行為を行うとき。

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 位置図、現況写真

(2) 施設、構造物を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(許可)

第5条 村長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは、法定外公共物占用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(許可の期間)

第6条 前条の規定による法定外公共物の占用等の期間は5年以内とする。

2 前項の期間は、申請により更新することができる。

(許可の変更)

第7条 第4条第1項で許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用変更許可申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理し、許可したときは法定外公共物占用変更許可書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(管理義務)

第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(占用の廃止)

第9条 第4条第1項の許可を受けて法定外公共物の敷地を占有していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、村長に法定外公共物占用廃止届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 第3条各号に掲げる行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、村長は、当該行為を行った者に対し法定外公共物を原状に回復するよう命ずることができる。第9条による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときも、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、法定公共物の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村法定外公共物管理要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(令和4年6月1日施行)