○十島村島暮らし体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年10月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村島暮らし体験施設の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、十島村島暮らし体験施設(以下「体験施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 体験施設の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、体験施設利用許可(減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用許可申請書は、利用しようとする日の3月前から5日前までにしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、体験施設の利用を許可したときは、体験施設利用許可(減免承認)書(様式第2号)を交付するものとする。
4 許可を受けた時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(利用許可の変更申請等)
第3条 体験施設の利用許可を受けた利用者は、当該許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、体験施設利用変更(取消)申請書(様式第3号)に体験施設利用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可の期間)
第4条 利用許可は、4月1日から翌年3月31日までの単年度内の期間で許可するものとする。
(利用料金の還付)
第5条 前納された利用料金の全額を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の責めに帰す理由又は天災により、利用者が利用できなかった場合
(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出た場合で、指定管理者が相当の理由があると認める場合
(利用料金の減免)
第6条 利用料金を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 村が主催して利用する場合 全額免除
(2) 前号に掲げる場合のほか公益上特別に理由があると認める場合 全額免除
(3) ボランティア及び島暮らし体験希望者の場合 一部減額
(4) 村長及び指定管理者が必要と認める場合 一部減額
2 減免を受けようとする利用者は体験施設利用許可(減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(き損等の届出)
第7条 利用者は、施設の建物、付属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、体験施設の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月19日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。