○十島村子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業実施要綱
令和元年5月10日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第1項第2号に基づき実施する「十島村子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業」(以下「グループポイント事業」という。)について、必要な事項を定める。
(基本方針)
第2条 グループポイント事業の実施に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しながら行うものとする。
(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し、高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。
(2) 互助活動を通して、地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。
(3) 十島村における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
2 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。
(事業内容)
第3条 グループポイント事業は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動に対してポイントを付与し、ポイントを蓄積したグループの申請に基づき、蓄積されたポイントに応じて交付金を交付することにより実施する。
2 ポイント付与の対象となるグループは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村に住所を有する者で構成されたグループであり、次条で定める活動に対し、補助を受けていないこと。
(2) 3名以上の構成員を有し、かつ、その半数以上が高齢者であること。
(3) 代表者を定め、継続的に活動すること。
(ポイント付与の対象となる互助活動)
第4条 付与するポイントの種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 互助活動ポイント
次の各号に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし、活動に参加した構成員が3人に満たない場合や活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合や1回の活動時間が1時間に満たない場合、その活動はポイントの付与の対象としない。
ア 高齢者を支援する活動
イ 地域活性化の活動
ウ 前各号に定める活動に準ずると村長が認めた活動
(2) 子育て支援ポイント
グループ(1)のイのうち、子育て支援の活動を行った場合に付与する。
(3) 地域デビューポイント
新規設立グループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし、年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。
(事務局)
第5条 事業の事務局(以下「事務局」という。)を住民課内に置く。
2 事務局は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) グループの登録の承認、不承認又は取消し事務
(2) グループの活動の促進及び活動実績の把握
(3) ポイントの付与及び交付金の交付
(4) その他事業の実施に必要な事務
(ポイント付与の申請)
第10条 活動実績に基づきポイント付与及び交付金の交付を受けようとするグループは、子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業交付金交付申請書(様式第8号)に活動実績表を添付して、村長にその申請をするものとする。
(ポイントの付与及び交付金の交付)
第11条 村長は、前条第1項の申請があった場合は、活動実績表に基づき、活動を評価しポイントを付与するものとする。
2 互助活動ポイントは、第4条第1項(1)に掲げる活動の実施回数に応じて活動の評価を行うものとし、活動1回に1ポイントを付与するものとする。ただし、ポイント付与は1日あたり1ポイントまでとし、グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。
3 子育て支援ポイントは、互助活動ポイントのほかに、子育て支援活動1回に1ポイントを付与する。
4 地域デビューポイントは、各年度末時点で第4条第1項(3)に掲げる要件に達したグループに対して、2ポイント付与するものとする。ただし、地域デビューポイントは、1グループあたり各年度1回のみの付与とする。
5 グループにつき8万円を上限として1ポイントにつき千円を乗じた額の交付金を交付するものとする。このとき、村長は子育て支援もポイントアップ!元気度アップ!推進事業交付金決定通知書(様式第9号)をグループへ通知する。
6 交付金の交付は、1年度につき1回限りとし、各月末までの交換申請に対し、その翌月以降に交付金を交付するものとする。
(ポイントの取扱い)
第12条 ポイントは、他のグループへ譲渡することはできない。
(事業評価)
第13条 村長は、互助活動に取り組むグループの育成や活動促進について、計画を定めて評価検証をする等して、事業の評価を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、グループポイント事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。