○十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例

令和2年12月4日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症に対するPCR検査(以下「検査」という。)を保険診療外として、無症状者であっても受けられることにより、感染発生の防止又はまん延を防ぎ、地域社会の安心安全を維持することや国の疾病予防対策事業費等補助金(新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業)交付要綱の制定により、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 検査を実施する日に村内に住所を有する者

(2) 行政検査の対象外と判断された者

(3) 村長が特に必要と認める者

(手数料の金額)

第3条 検査手数料の金額は、1回につき20,000円以内とする。

2 前項の規定に関わらず、65歳以上又は基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満BMI30以上)のある者は免除する。

3 第1項の規定に関わらず、第2項に規定する者を除く、第2条第1項第1号及び第2号に規定された者については、10,000円を限度に検査手数料の二分の一を村が負担し、医療機関での窓口支払額は検査手数料から村負担額を差引いた額とする。

4 特に村長が必要と認める場合は、検査手数料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行規則)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 第3条第2項の規定は、令和3年3月31限り、その効力を失う。

十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例

令和2年12月4日 条例第35号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年12月4日 条例第35号