○十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例施行規則
令和2年12月9日
規則第25号
(目的)
第1条 新型コロナウイルスへの感染不安を解消するため、行政検査の対象とならない住民でPCR検査(以下「検査」という。)を希望する住民に対して、新型コロナウイルス感染症における検査の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 陽性者 検査、抗原検査等の確定により新型コロナウイルスを保有していると確認された者
(2) 濃厚接触者 保健所が行う陽性者への疫学調査により陽性者と長時間の接触があり、検査の対象と判断された者
(3) 行政検査 保健所又は医師が、濃厚接触者又は検査が必要と判断し、公費で検査を行うこと。
(4) 実施医療機関 村立診療所又は村と検査実施委託契約を締結した医療機関
(対象者)
第3条 十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例(令和2年条例第35号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定された対象者は、県内外を問わず、次の者のうち、村長が特に認める者とする。
(1) 観光、業務等により村内へ来訪している者
(2) 定住する者及び下見で村内を来訪する者
(3) 山海留学生の村内への帰島及び転入する者並びに下見で村内を来訪する者(家族を含む。)
(4) 公務により村内に帰村又は出張する者のうち、十島村職員の新型コロナウイルス感染症の検査に関する規則(令和3年規則第20号)に基づき、村長が適当と認める者
(5) 帰省のため、来訪する村内出身の高校生及び大学生
(減免)
第4条 条例第3条第4項に規定する検査手数料の減免は、次のとおりとする。
(3) 前条第4号に規定する者の検査手数料は全額を免除する。
(受診券の交付)
第5条 村長は、十島村新型コロナウイルス感染症の検査手数料に関する条例第2条に規定する対象者から検査の希望があった場合は、十島村新型コロナウイルス感染症PCR検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
2 受診券の有効期限は、発行日から30日間とする。
(本人同意)
第6条 受診券を交付された者(以下「受診者」という。)は、検査の制度概要、検査後の注意事項等について同意し、指定の医療機関を受診するものとする。
(受診券の返還)
第7条 受診者は、受診券の交付後に検査の必要がなくなったときは、速やかに、当該受診券を村長に返還しなくてはならない。
(譲渡の禁止)
第8条 受診者は、受診券を他の者に譲渡してはならない。
(検査回数の制限)
第9条 一人当たりの検査回数に限度は設けないものとする。
(検査手数料の精算)
第10条 検査を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に村が検査委託料を支払うものとする。
2 実施医療機関は、新型コロナウイルス感染症PCR検査委託料請求書(様式第2号)に受診者から受領した受診券を添えて、検査判定を行った翌月末までに、村長へ請求するものとする。
3 村長は、検査後に受診券を回収し、回収した受診券を適正に管理及び保存することとする。なお、受診券は、検査の実施後5年間保存することとする。
(償還払いによる費用の助成)
第11条 村長は、実施医療機関及び委託外医療機関で検査(行政検査を除く。)を受けた対象者に対し、当該検査に要した費用について、第4条に規定する額を償還払いによる助成を行うことができる。
2 前項の規定による申請は、検査した日から起算して3月を経過する日の間に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第14条 村長は、偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全額又は一部を返還させることができる。
(検査結果の取扱い)
第15条 検査の結果については、本人同意を得て実施医療機関から村へ情報提供されるものとする。
2 村長は、提出された検査の結果を適正に管理し、漏えい、滅失又はき損の防止、その他個人情報の適正な管理に努め、知り得た情報を目的以外のために自ら利用し、又は提供してはならないものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条第1項に規定された受診券の有効期限について、令和3年3月1日以降に発行する受診券の有効期限は、令和3年3月31日とする。
附則(令和2年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月10日から適用する。
附則(令和3年規則第20号)抄
(施行日)
1 この規則は、令和3年8月13日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、令和3年12月24日から施行する。