○災害時等における宿泊施設の協定締結に関する要領
令和2年11月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、災害時等における島外避難において、避難所を指定したときの宿泊施設、入浴及び食事提供等に関する協定締結について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 災害等発生時又は風水害に備えた早期避難時において、地域住民等の速やかな避難を実施することを目的として、あらかじめ協力する事業者と災害時等における宿泊施設の提供に関する協定を締結する。
(施設提供協定締結事業者)
第3条 鹿児島県内に宿泊施設を有している業者のうち、村長が認める業者とする。
(協定締結の手続)
第4条 協定締結に協力する業者は、提供に関する協定書(様式第1号)に基づき協定を締結することとする。
(その他)
第5条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて村長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。