○十島村規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年1月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、村民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、十島村規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 十島村規則で定める申請書等のうち、村長が別に定めるものについては、当該規則の規定に関わらず、押印の義務付けを廃止する。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

十島村規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年1月22日 規則第2号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
令和3年1月22日 規則第2号