○十島村会計年度任用職員退職報償金支給条例施行規則

令和3年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村会計年度任用職員退職報償金支給条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく退職報奨金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金を支給するパートタイム会計年度任用職員)

第2条 条例4条及び第6条に規定する退職報奨金を支給できる職、及び退職報奨金の基礎額は次の各号に掲げるところにより算定するものとする。

職名

退職報奨金の基礎額

(1) 獣医師

150,000円

(2) 出張所長

100,000円

(3) 集落支援員

50,000円

(4) 防災専門官

50,000円

(5) 営農指導員

50,000円

(6) 水産指導員

50,000円

(7) 情報専門員

50,000円

(8) 栄養指導員

50,000円

(9) 地域支え合い推進員

50,000円

(10) 子育て支援専門員

50,000円

(11) 妊産婦支援専門員

50,000円

(12) 保育専門員

50,000円

(13) 介護補助員

50,000円

(14) 学校教育指導監

50,000円

(15) 社会教育指導員

50,000円

(16) 行政事務専門員

50,000円

(17) 歴史民俗資料館長

50,000円

(18) 簡易郵便局長

40,000円

(19) 給食調理員

40,000円

(退職報奨金の算定方法)

第3条 退職報奨金は、退職時の在職期間の年数に前条で定める退職報奨金の基礎額を乗じて得た額とする。

2 在職期間の年数は、会計年度任用職員となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数を12で除したものとする。

3 前項の規定による計算した在職期間の年数に1年未満の端数があるときは、その端数が6月以上の場合は1年とし、6月未満の場合は切り捨てるものとする。

(退職報奨金の支払い)

第4条 退職報奨金は、当該会計年度任用職員の退職後、個人の口座に振り込むものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前の期間における退職報償金の算定に係る退職報奨金を支給できる職及び退職報奨金の基礎額は、なお従前の例による。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

十島村会計年度任用職員退職報償金支給条例施行規則

令和3年3月22日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)