○十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例施行規則
令和3年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする助成対象者は、すこやか子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
(課税状況の届出)
第5条 登録を受けようとする受給資格者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、助成対象の子どもの属する世帯の村民税の課税(非課税)証明書等を村長に届け出なければならない。ただし、村長は、当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書の届出を省略させることができる。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者は、その監護する子どもが助成対象の子どもでなくなったときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降の診療分から適用する。
(十島村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 十島村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成9年規則第12号)は、廃止する。ただし、令和3年3月31日以前の診療については、なお従来の例による。