○十島村訓令等で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年1月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、村民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、十島村訓令、告示及び要綱等(以下「訓令等」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 十島村訓令等で定める申請書等のうち、村長が別に定めるものについては、当該訓令等の規定に関わらず、押印の義務付けを廃止する。

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

十島村訓令等で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年1月22日 訓令第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
令和3年1月22日 訓令第1号