○十島村職員在宅勤務実施規程
令和3年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日頃の職員のワークライフバランスの向上と、仕事と育児、家庭の両立の促進を図るとともに、災害や感染症等のまん延に伴う業務継続と職員の安全、健康対策を図るため、在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「在宅勤務」とは、職員が現に居住する住宅(以下「自宅」という。)で勤務することをいう。
2 「テレワーク」とは、職員が情報通信の技術を利用する方法により自宅で勤務することをいう。
3 「本庁職員」とは、本庁に勤務する十島村職員定数条例第2条に規定する職員、及び再任用職員のうち、本庁に勤務する職員をいう。
4 「本庁非常勤職員」とは、本庁に勤務する会計年度任用職員をいう。
5 「非常時」とは、災害が発生するおそれが高いとき、又は集団感染症等の蔓延時等において緊急事態宣言が発令されるなど、村長が非常時と認めるとき。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、本庁職員とする。ただし、非常時は、次の各号に掲げる職員も含め在宅勤務を行うことができるものとする。
(1) 本庁所在地が非常時であるとき 本庁非常勤職員
(2) 本村が非常時であるとき 村長が指定する職員
(3) 前号までのほか、村長が特に必要であると認めたとき 村長が指定する職員
(対象外業務)
第4条 次の各号に掲げる業務については、在宅勤務の対象外とする。
(1) 個人情報など機密性の高い情報が漏洩するおそれのある業務。ただし、情報漏洩対策がなされたテレワークにより作業する場合を除く。
(2) 窓口、住民対応など、公務の運営に支障がある業務
(3) 災害など、緊急即時の連絡調整が主となる業務
(在宅勤務の申請手続)
第5条 在宅勤務を行おうとする者(以下「在宅勤務職員」という。)は、在宅勤務を行おうとする日の前日までに在宅勤務実施計画書(様式第1号)により所属長の承認を得なければならない。
(1) 計画している業務が在宅でも行うことができる業務であること。
(2) 在宅勤務をしても公務の正常な運営に支障がないと認められること。
3 前項の規定に基づき、在宅勤務を承認したときは、在宅勤務実施計画書を総務課長に提出しなければならない。
(在宅勤務の勤務時間等)
第6条 在宅勤務は、1日又は半日単位で実施することとする。
2 在宅勤務の勤務時間及び休憩時間は、在勤公署において勤務する場合と同じ時間とする。ただし、所属長が特別な事情があると認めるときは、所属長が承認した勤務時間を割り振ることができる。
3 前項の規定に基づき、指定された時刻に業務を開始又は終了できないときは、電話等により当該職員の所属長に報告しなければならない。
4 所属長は、緊急を要する場合を除き、在宅勤務職員の在宅勤務日に時間外勤務を命じることができない。
(職務専念義務)
第7条 在宅勤務職員は、在宅勤務日の勤務時間帯(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
(在宅勤務を行う場所)
第8条 在宅勤務を行う場所は、在宅勤務職員の自宅とする。ただし、在宅勤務職員が希望する場所が業務に支障がないと認められるときは、所属長はその場所を指定して、その指定した場所(以下「指定場所」という。)で在宅勤務を行うことができる。
2 在宅勤務時間中、やむを得ず、在宅勤務職員が自宅又は指定場所を離れなければならないときは、所属長に報告をしなければならない。
3 前項の報告を受けた所属長は、在宅勤務職員が自宅又は指定場所を離れた時間を確認のうえ、第6条第2項ただし書きに定める勤務時間の割り振りを行わなければならない。ただし、年次休暇を取得するときはこの限りではない。
4 在宅勤務職員は、自宅又は指定場所において業務の円滑な遂行に必要な空間及び機密を踏まえた環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については自己の責任をもって当たらなければならない。
(業務遂行状況の把握)
第9条 在宅勤務職員は、在宅勤務を開始するとき及び終業するときは、所属長に連絡しなければならない。この場合において、連絡した時刻を始業時刻又は終業時刻として、勤怠管理システムで打刻(勤怠管理システムで管理する職員に限る。)しなければならない。
2 在宅勤務職員の所属長は、必要があると認めるときは、その職員に業務の遂行状況等の確認を行うことができる。
3 在宅勤務職員は、前項の確認を受けるため在宅勤務中は携帯電話等を携帯し、円滑な連絡体制の確保に努めなければならない。
(業務報告)
第10条 在宅勤務を行った職員は、当該在宅勤務を行った日の翌出勤日に、在宅勤務の状況を在宅勤務実施報告書(様式第2号)により所属長に復命しなければならない。
2 前項の規定に基づく報告を受けた所属長は、在宅勤務実施報告書を総務課長に提出しなければならない。
(費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、在宅勤務職員の負担とする。
(1) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費
(2) 在宅勤務を行う場所の環境整備に要する費用
(3) 在宅勤務時の通信に要した個人の電話等を利用した場合の通信費用
(4) その他、村が負担することが適当でない費用
(情報セキュリティ対策)
第12条 在宅勤務においては、村から貸与されたパソコンを使用しなければならない。
2 在宅勤務職員は、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の内容が同居者等の目に触れないように努めなければならない。
3 データを含む個人情報及び秘密情報を持ち出してはならない。
4 在宅勤務において自宅で作成、編集した電子ファイル等及び公務上の情報資産を庁外で印刷、撮影又は複製してはならない。
5 在宅勤務の実施に必要な文書類は、必要最小限の範囲で認める。ただし、持ち帰った文書については紛失等がないよう在宅勤務職員の責任で適正に管理し、在宅勤務終了後、その都度、職場に持ち帰らなければならない。
6 セキュリティ上の安全が保障されていない電磁的記録媒体を使用してはならない。
(貸出機器の取扱い)
第13条 貸与された機器は、在宅勤務職員の責任において、紛失、盗難及び破損(以下「紛失等」という。)並びにテレワーク中における情報漏洩を防止するための措置を講じなければならない。
2 テレワーク中に情報漏洩のおそれがあった場合又は紛失等があったときは、直ちに所属長に報告し指示を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月20日から施行する。