○十島村家畜互助組合規約

令和3年2月25日

告示第12号

十島村家畜互助組合規約(平成27年告示第11号)の全部を改正する。

(名称)

第1条 この組合は「十島村家畜互助組合(以下「組合」という)」と称する。

(目的)

第2条 この組合は、家畜共済事業の加入促進と、十島村内の畜産農家の経営の安定をはかり、畜産生産力の発展に資することを目的とする。

(事業)

第3条 この組合は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 家畜共済事業事務賦課金の一部負担金の払い出し業務

(2) 見舞金の払い出し業務

(3) その他目的達成に必要な事項

(構成)

第4条 この組合は、十島村内における肉用牛生産農家で組織する。

(会員の義務)

第5条 会員は、次の義務を負うものとする。

(1) 規約の尊守

(2) 関係会合等への出席、会議で決定した事項の実践

(役員)

第6条 この組合に、次の役員をおく。

組合長1名、監査員2名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は、次のとおりとする。

(1) 組合長は、十島村長を充てる。

(2) 監査員については、十島村副村長及び十島村会計管理者を充てる。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 組合長は、会務を総括し組合の代表とする。

(2) 監査委員は、会務を監査し会員に報告する。

(会議)

第9条 組合の会議は年1回を原則とし、必要があるときは組合長が随時招集する。

(事務局)

第10条 組合の庶務・会計を行うため事務局を鹿児島市泉町14番15号 十島村役場地域振興課内におき、事務局長は地域振興課長を充てる。

(財源)

第11条 組合の財源は、令和2年度末十島村家畜互助組合の決算額をもって充てる。

なお、負担金及び見舞金の払い出し等については、別途、定めるものとする。

(事業年度)

第12条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 第3条第2号の規定は、令和3年6月14日までに死亡した肉用牛に対し適用する。

3 第3条第1号の業務の財源を確保することが出来なくなった年度にこの規約は廃止する。

十島村家畜互助組合規約

令和3年2月25日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)